バイオ個性で食べて、心と体をつなぎ、健康と幸せを手に入れるホリスティックな食事法をコーチングする、ソフィアウッズ・インスティテュート代表 公認統合食養ヘルスコーチ(CINHC)、公認国際ヘルスコーチ(CIHC)の森ちせです。
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目次
- 1 巷に溢れる無責任な「無添加」表示にメス
- 2 1. 単なる「無添加」の表示
- 3 2. 食品表示基準に規定されていない用語の使用
- 4 3. 食品添加物の使用が認められていない食品への表示
- 5 4. 同一機能・類似機能をもつ食品添加物を使用した食品への表示
- 6 5. 同一機能・類似機能をもつ原料を使用した食品への表示
- 7 6. 健康・安全と関連付ける表示
- 8 7. 健康・安全以外と関連付ける表示
- 9 8. 食品添加物の使用が予期されていない食品への表示
- 10 9. 加工助剤、キャリーオーバーとして使用されている(又は使用されていないことが確認できない)食品への表示
- 11 10. 過度に強調された表示
- 12 ソフィアウッズ・インスティテュートからのアドバイス
巷に溢れる無責任な「無添加」表示にメス
消費者庁は2022年3月30日に『食品添加物の不使用表示に関するガイドライン』を発表しました。
現在、メーカー側が任意で商品パッケージなどに記載している「無添加」や「不使用」という言葉の使用を原則禁止するものです。
2023年の4月から製造される加工食品などに適用され、2024年6月までにすべての食品表示が変更されることを目指すとしています。
なぜなら「無添加」という言葉には定義がありません。メーカー側が自由に任意に使用している、実は鵜呑みにしてはいけない言葉なんです。
禁止する表示形式を次の10個に分類しています。
1. 単なる「無添加」の表示
何を無添加にしたのか対象物が不明瞭だからと、いうのが理由です。
確かに、これについては、私も賛成です。
今まで、添加物が使用されていても、従来品から1つでも減らしていたら「無添加」と表示されているものもあり、ミスリーディング(わざと誤解させるもの)だと思っていたからです。
でも「無添加」の表示を禁止するのではなく、「無添加」を定義して欲しかったと思います。「無添加」と表示できる基準を明確にした上で、「無添加」表示を可能にしてくれたら消費者は安心だったと思うのです。
言葉の定義については『パーソナルケア商品6つの真実』も併せてご参照ください。
また、単なる「無添加」の表示が禁止なのであれば、何を添加しなかったのかを限定列挙したらOKということでしょうか・・。
2. 食品表示基準に規定されていない用語の使用
食品表示基準に規定されていない言葉の使用を禁止しています。
食品表示基準に規定されていない言葉の例としては、次の様なものがあります。
- 「人工甘味料」などの「人工」
- 「天然」
- 「合成着色料」などの「合成」、そして
- 「化学調味料」などの「化学」
です。
食品衛生法では、天然の添加物も化学合成した添加物も、両方の使用を認めていることから、それを差別する様な表現の使用を禁止するというのが理由です。
と、すると、原材料表を見て、どれが天然の添加物でどれが人工の添加物なのか、消費者が知っておかなければいけないことになりますね。
消費者保護というよりは、メーカー保護、製造者保護の色合いが強い規制になったように感じます。
ただ「天然」という言葉については、私も、原材料の全てが自然物ではないのに、1つでも天然成分を用いていると「天然成分使用」などと記載されていることに懸念を持っていましたので、禁止になって良かったと思います。
それにマイケル・ポーラン氏は、本当に自然で安全なものは、わざわざ「天然です」とか「安全です」と表示していないと、言っていますしね。
補足:マイケル・ポーランは、カリフォルニア大学のジャーナリズムの教授で、ウォールストリートジャーナルやニューヨークタイムズ紙にコラムを執筆している、食品問題や環境問題についての著名な活動家です。彼は統合食養学を実践している雑食主義者でもあり、大好きです。
米国FDA(食品医薬品局)は、「天然」という言葉を定義することは不可能だとして使用を認めていません。そこには、かなり哲学的な意味合いが含まれています。日本の消費者庁のように、化学合成された添加物の擁護が目的ではありません。詳しくは、マイケル・ポーラン氏のコラムを翻訳した『もはやナチュラルには何の意味もないのか?』をご参照ください。
3. 食品添加物の使用が認められていない食品への表示
そもそも食品添加物を使用してはいけないことになっているのだから、わざわざ「使用していません」と記載する必要はないというのが禁止理由です。
例えば、清涼飲料水には、そもそも「ソルビン酸」の添加が禁止されているため、「ソルビン酸不使用」と記載してはいけないということです。
そうなると、これもまた、どの加工食品や加工飲料にどの添加物の使用が認められていて、何が認められていないのかを消費者が知っておく必要があるということになりますね。
4. 同一機能・類似機能をもつ食品添加物を使用した食品への表示
「○○不使用」、「○○無添加」と記載しながら、それと同等の機能をもつ他の添加物に置き換えている場合には、その表示をしてはいけないということです。
例えば、合成着色料(食紅など)の代わりに、紅麹色素や野菜色素を用いた場合、「合成」という言葉の使用が禁止されたので、「合成着色料不使用」とはもう記載できません。そして、着色料は使用しているので、「着色料不使用」とも記載できません。
消費者の側が、着色料の名称を見て、それが合成か天然かの判断をする知識を持つ必要があります。
あるいは、「赤色○号不使用」と具体的に何を使っていないかを記載すればOKなのでしょうか・・・。
5. 同一機能・類似機能をもつ原料を使用した食品への表示
「○○不使用」、「○○無添加」と記載しながら、それと同等の機能をもつ他の原料に置き換えている場合には、その表示をしてはいけないということです。
例として、乳化剤と調味料が挙げられていました。
乳化剤不使用
「乳化剤不使用」と記載しながら、乳化作用をもつ原料を使用している場合には「乳化剤不使用」と記載できないことなどが例として挙げられています。
この例で考えると、乳化作用をもつ食品原料としては、卵黄や大豆が考えられます。卵黄も大豆も乳化作用を持つレシチンという成分を多く含んでいる食品です。
大豆や卵黄を使用している場合には化学物質としての乳化剤を用いていなくても「乳化剤不使用」と記載してはいけないということなのでしょうか?
例えば、マヨネーズ。乳化剤を用いずに、卵と酢と油のみで造られていたとしても、「乳化剤不使用」と記載してはいけないのでしょうか・・・?納得いきませんね。
(旨味)調味料不使用
もうひとつの例として、アミノ酸を含む原料を使用している場合には「調味料不使用」と記載してはいけないことが挙げられていました。
例えば、化学調味料(味の素/グルタミン酸ナトリウム/MSGなど)を使用していなくても、アミノ酸を含む天然の調味料(鰹節や昆布や煮干し)を使用している場合、「化学」という言葉の使用が禁止になりましたから、もはや「化学調味料不使用」とは記載できません。しかし、「調味料不使用」とも書けません。
原材料表を見て、どれが化学調味料かどうかを判断する知識を消費者が持たなければなりません。
あるいは、「MSG不使用」とか「加水分解タンパク質不使用」と具体的に記載すればOKなのでしょうか・・。
6. 健康・安全と関連付ける表示
健康に良い、安全であることの理由に「無添加」や「不使用」を記載することを禁止しています。
そもそも食品衛生法で使用を認めているんだから、それを使用しないことが健康と安全になるという、食品衛生法を否定するような表示はダメということです。
そもそも食品衛生法の基準に多くの消費者が疑問をもっているから「無添加」や「不使用」という言葉がウケルんですから、表示のルールを変えるのではなく、食品衛生法の方を改正して欲しいものです。
7. 健康・安全以外と関連付ける表示
次の様な表示を禁止することが例として挙げられていました。
- 「無添加」「不使用」であることで「おいしさ」を強調する表示
- 「無添加」「不使用」であることから「お早めにお召し上がりください」とする等、開封前後における食品劣化の速度の違いなどの説明の無いまま記載すること
- 「無添加」「不使用」であることから「変色する可能性がある」と表示すること
などです。
「おいしさ」は主観的なものなので、表示を禁止することは構いませんが、その他の注意記載については、記載がある方が親切ではないかと思うのですけどね・・・
8. 食品添加物の使用が予期されていない食品への表示
消費者が添加物が入っていることを想定していない食品に、わざわざ「添加物不使用」と記載してはいけないということです。
例として、「ミネラルウォーター」が挙げられていました。
しかし「想定」という基準に疑問を感じます。
多くの消費者は、例えば「タコ」や「イカ」や「カニ」に添加物が使用されているとは思っていません。生鮮食料品だと思っています。しかし、亜硫酸塩が使用されていることがほとんどです。消費者の「想定」を基準にするのは非常に危険ではないかと思います。
9. 加工助剤、キャリーオーバーとして使用されている(又は使用されていないことが確認できない)食品への表示
原材料に保存料が使用されているのに、最終品の加工過程で保存料を使用しなかったからと言って、「保存料不使用」と記載してはいけないということです。
これは、安心ですね。
10. 過度に強調された表示
これはパッケージデザインについての規制です。大きなフォントや目立つ色彩で「無添加」「不使用」という表示をしてはいけないということでした。
これも私は賛成です。原材料表を読まずに、単に表のデザインだけで食品を選んでしまう消費者が多いのでそうした誤誘導の予防になるのではと思います。
ソフィアウッズ・インスティテュートからのアドバイス
ソフィアウッズ・インスティテュートのプライベート・ヘルスコーチング・プログラムでは、加工食品の選び方について初日にお伝えしています。
まったく添加物が使用されていない加工食品が理想的ではありますが、そうしたものを簡単に手に入れるのが難しい世の中です。そのため、ある一定の基準を設け、その基準に沿って加工食品を選んでいただけるようにしています。
公認ホリスティック・ヘルスコーチは、食事だけでなく、あなたを取り巻く様々なこと(環境、仕事、家族、人間関係など)を考慮して、プログラムに反映させ、あなたが、なりたいあなたになれるようコーチングを提供します。
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